緊急事態宣言の影響緩和に係る「一時支援金」延長申請6/15まで
2021/3/2
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対し「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が給付されます。
当所では、登録確認機関として無料で事前確認をおこないます。<6/11(金)まで>
ご相談・事前確認は、お電話(0568-81-4141)又はWEB(こちらをクリック)にてご予約下さい。
※当所会員様は、お電話にて事前確認が可能です。
事前確認には、2020年度の確定申告書が必要です。申告をお済ませ頂きご予約下さい。
★対象要件
緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者 2019年又は2020年比で、2021年1・2・3月の売上が50%以上減少した事業者
※県時短営業要請協力金を受給している事業者は対象外
★給付額
中小法人等 上限60万円 個人事業者等 上限30万円
★申請方法
WEB申請となります。
アカウント登録後 ⇒ 登録確認機関(当所)にて事前確認 ⇒ WEB申請
※現在は「書類の提出期限延長の申込」が完了している方のみ、事前確認・申請が可能です。(事前確認:6/11(金)まで、申請6/15(火)まで)
★必要書類 (一時支援金サイトにて公開されています。詳細はこちらから確認下さい)
申請は、WEB申請のみとなりますが、一時支援金の相談窓口・申請サポートセンター等が設置されています ⇒ 一覧サポート・窓口はこちら
また、当所、事業推進課でもご相談をお受けしています。